しぅまむに伝承研究会とは?
設立及び活動趣旨
しぅまむに(八重山方言)がユネスコ(国連教育科学文化機関)で消滅の危機にある言語、方言として【重大な危機】にあると、平成21年2月に発表されました。地域婦人会をリードする石垣市婦人連合会において平成25年~26年の事業の一環として、危機的状況にある八重山方言をどうにか次の世代の若者たちや後世へ繋いでいく方法はないかと、試行錯誤の上、せめて現在、石垣市婦人連合会に所属する(13地区)11単位婦人会の地域に残る、しぅまむに(八重山方言)を地域の諸先輩やお年寄りで、しぅまむにを日常語、または覚えている方に聞き取り採集をし、各地域の方言を整理してリーフレットや冊子にまとめていくことが計画されました。
しかし、事業期間2年間という短期間では、保幼小中高校向けのリーフレット「①あいさつことば」及び「②からだの名前」のなかで100語程度を紹介するだけで事業は終了いたしました。
消滅の危機的状況にあるしぅまむに(八重山方言)を絶やすことなく、聞き取りを重ねたご高齢の方々が亡くなっていかれることに胸を痛めつつ、しぅまむにの大切さを痛感し、私たちにできることは何かと模索してきました。
次世代への文化の継承に微力ながら支えとなっていく事を願い、 今回、有志により、しぅまむに伝承研究会を立ち上げることといたしました。
2018年5月
設立賛同者(敬称略、順不同)
小浜美佐子・半嶺恵子・東嵩西のり子・亀井道子・大松信子・新城まりえ・新城直樹
しぅまむに伝承研究会会則
第1条 《名称》
本会は、しぅまむに伝承研究会と称する。
第2条 《事務所》
本会の事務所は、会長宅に置く。
第3条 《目的》
本会は、八重山文化の基層であるしぅまむにの衰退が危惧されるなか、次世代へ繋いでいく橋渡しになれるよう、会員の相互連携を図り、別紙1の活動主旨要約をもとに活動を展開する。
第4条 《事業》
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 八重山のしぅまむに文化を、口承伝承を推進
- 地域の保幼小中の、幼児、児童、生徒に文化を伝承継承推進
- 地域に残された民話、わらべうた、言い伝え等を採集、記録、保存伝承を推進
- 地域の文化について会員の学習を推進
第5条 《組織》
- 本会は、しぅまむに伝承活動を推進し、しぅまむに文化に深い興味関心があり活動を共にできる者で組織する。
- 入会者については、役員会において合議し決める。
第6条 《役員》
本会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 事務局 1名
- 会計 1名
第7条 《役員の任期》
本会の役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
補充のために選任された役員の任期は、前任者の残留期間とする。
第8条 《役員選出》
本会の役員は、総会によって選任する。
第9条 《役員の任務》
本会の役員の任務は次の各号のとおりとする。
- 会長は本会を代表し総括する。
- 副会長は、会長を補佐し必要に応じて会長の任務を代理する。
- 事務局は、本会の目的を実現するため円滑な運営をつかさどる。
- 会計は、本会の会計事務をつかさどる。
第10条 《総会》
総会は、本会の最終決議機関として、つぎに掲げる事項を行う。
- 会則の改廃
- 役員の選出
- 事業計画の決定
- 予算の決定及び決算の承認
第11条 《経費》
- 本会の運営に要する経費は会費・その他の収入をもって充てる。
- 本会の会費は年額2,000円とする。
第12条 《会計年度》
本会の会見年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第13条 《雑則》
本会の会則施行上必要な細則は、役員会において別に定める。
付則1 この会則は、平成30年(2018)5月9日より施行する。
付則2 この会則は、令和4年(2022)6月26日より施行する。(一部改正)